簡易裁判所における主な訴訟代理業務

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。請求金額が140万円以下の身近な事件を、簡易な手続きで迅速に対応します。簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続きをすることができるので、まずはご相談下さい。

簡易裁判所における主な訴訟代理業務は、大田区大森の滑川明司法書士事務所へお任せください
簡易裁判に関する主な内容例
債権執行事案に関する相談 金銭の支払を命ずる判決を得ていながら、相手が支払ってくれない場合など。(請求訴訟額140万円以下の少額訴訟)
裁判の代理 簡易裁判所の管轄となるような事件(紛争の対象が140万円以下の事件)の代理人として交渉をしたり、訴訟代理人となって裁判手続を代わりに行います。
裁判所へ提出する書類作成 請求訴訟額140万円以下の少額訴訟
債権者との代理交渉 和解交渉(140万円以下のみ)
和解契約書作成 和解交渉(140万円以下のみ)

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滑川明司法書士事務所 大田区 大森 業務内容

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