債務整理に関する業務

借金返済の問題は法的に解決することができます。個人の借金問題に関する法的手段が債務整理になるのですが、債務者の日常生活が継続できるように、返済の分割や免除を整理することができます。
当事務所でのお取り扱いはございませんが、東京司法書士会所属の司法書士をご紹介致します。

債務整理に関する業務は大田区大森の滑川明司法書士事務所へお任せください
債務整理に関する主な内容例
任意整理 裁判所を使わずに債権者と交渉。(140万円以下の分割払いの交渉)
自己破産の手続き 裁判所に破産申し立てをして免責を受けた場合。(書類作成のみ)
個人民事再生の手続き 原則として3年間で一定金額の分割返済が認められた場合。(書類作成のみ)
過払金の返還請求(裁判外) 過払金があった場合。(140万円以下のみ)
過払金の返還請求(裁判上) 過払金があった場合。(140万円以下の簡易裁判所は代理が可能。140万円超の地方裁判所は書類作成のみ)
特定調停の手続き 簡易裁判所に調停を申し立てた場合。(1社当り140万円超は書類作成のみ)

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滑川明司法書士事務所 大田区 大森 業務内容

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